関西在住のほかちんと申します。妻と二人暮らしの酉年生まれです。折に触れて感じた独白。
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3年前、子がいない伯母が亡くなり、全財産を妹の叔母が相続した。叔母は、税理士に相続税申告書作成を依頼し、税理士に言われるがまま銀行預金通帳や不動産関係資料を揃え申告を終えた。ところが昨年税務署が来て申告漏れがあるという。銀行の投資信託分がまるまる漏れていたというのだ。すべてを税理士にまかせ、出来上がった申告書にさして目を通さず印鑑を押した叔母にとっては青天の霹靂。
税務署が言うには、投資信託の名義変更をし、その後も銀行窓口で評価額の推移の説明を受けていながら申告しなかったのは、仮装隠蔽とみなされ重加算税の対象となる、税理士に任せていたとしても責任を免れないとのこと。
昨今の銀行は、投資信託も窓口販売するのは当たり前。税理士が、銀行に残高証明書を申請するよう叔母に指示すれば、投資信託が漏れることもなかった。
また銀行は、死亡に伴う相続とわかっていても申請しなければ残高証明書を発行してくれないという。
やむなく叔母は重加算税を支払った。
税務署に再審査を求めることも、善管注意義務を怠った税理士を訴えることもできるらしいが、高齢の叔母にはもうその気力もない。なんとも理不尽な話だと思う。
酷税庁とポンコツ税理士と冷たい銀行には気をつけたい。