空き家特例

2024.10.20
漫筆

関西在住のほかちんと申します。妻と二人暮らしの酉年生まれです。折に触れて感じたことを書きます。最初は、空き家を相続したときの譲渡所得申告ですったもんだした時のことです。

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故郷九州の父が亡くなり、二年後に母も亡くなり、姉と弟とわたしの三人で均等に遺産相続することに。

困ったのが、母が住んでいた空き家。

姉は首都圏在住、弟は私と同じ関西在住、誰も住むつもりはない。

その時、国税庁のHPで見つけたのが、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

この特例を使えば、3,000万円まで譲渡所得から控除されるという有り難い制度。

制度利用前提に、父名義の家を私が相続し、更地化後売却し換価分割する協議書を作成し、昨年初めに売却、登記もした。

各種資料を揃え、税務署に行くと、担当署員が言うには、あくまでも被相続人(つまり母)の居住用財産が対象で、父からだと対象にならないとのこと。

驚愕のあまり、えーっ!!と声をあげそうに。登記上は、父→私だが、実態は、母→私だと抗議するも「特例は、要件を厳しく適用されますので」とにべもない返事。

その後、姉弟とも相談し、分割協議書を作成し直し、登記もやり直して、更に事の経緯を添付して、今春確定申告した。あとは所轄税務署がやり直しをどう判断するかだ。

素人思い込みで安易に法的手続きを進めることの怖さを痛感。(了)

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