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空き家特例
関西在住のほかちんと申します。妻と二人暮らしの酉年生まれです。折に触れて感じたことを書きます。最初は、空き家を相続したときの譲渡所得申告ですったもんだした時のことです。
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故郷九州の父が亡くなり、二年後に母も亡くなり、姉と弟とわたしの三人で均等に遺産相続することに。
困ったのが、母が住んでいた空き家。
姉は首都圏在住、弟は私と同じ関西在住、誰も住むつもりはない。
その時、国税庁のHPで見つけたのが、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
この特例を使えば、3,000万円まで譲渡所得から控除されるという有り難い制度。
制度利用前提に、父名義の家を私が相続し、更地化後売却し換価分割する協議書を作成し、昨年初めに売却、登記もした。
各種資料を揃え、税務署に行くと、担当署員が言うには、あくまでも被相続人(つまり母)の居住用財産が対象で、父からだと対象にならないとのこと。
驚愕のあまり、えーっ!!と声をあげそうに。登記上は、父→私だが、実態は、母→私だと抗議するも「特例は、要件を厳しく適用されますので」とにべもない返事。
その後、姉弟とも相談し、分割協議書を作成し直し、登記もやり直して、更に事の経緯を添付して、今春確定申告した。あとは所轄税務署がやり直しをどう判断するかだ。
素人思い込みで安易に法的手続きを進めることの怖さを痛感。(了)
『知っトク介護 弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門 第2版』出版のお知らせ
多くの方に読んでいただいた初版からパワーアップして第2版となりました。
『知っトク介護 弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門 第2版』 (安藤なつ(メイプル超合金)/太田差惠子,KADOKAWA)
可能な限り、わかりやすく解説しているので、手にとっていただければ嬉しいです!(太田差惠子)

漫筆:「ケアマネジャーの人員不足」が深刻化していることについて考えた(その1)
はじめまして!
おかもとけんぞう です。
シニアチャレンジのひとつとして、初めてのブログ投稿チャレンジです!
今回は、「ケアマネジャーについて」書いてみました。
最近の新聞報道によると「ケアマネジャー」(介護支援専門員)の人員不足が深刻化しているとか。介護に関連する業界はこの問題を解決しなければ、今後大きな問題を引き起こすのではないかと危機感を抱いているそうです。
2回にわたって「ケアマネジャー」の課題について考えてみたいと思います。
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第1回目 「ケアマネジャー」の仕事と役割について
まず、ケアマネジャーとは、どのような役割を担っているのか?改めて考えてみました。
介護を必要とする人やその家族が、介護保険のサービスを利用できるようにケアプランを作成する。職務内容はサービス事業者との調整と提供を行った後、書類作成など多数あり、その職務は多様化し、介護保険に限定されない業務も担当することが求められる現実があるようです。
記事紹介:介護用カメラ設置は「監視」には該当しないと思う人が6割弱
別居の親に介護が必要になると、カメラの設置を検討することがあります。しかし、親にとっては「余計なお世話」となることも……。カメラを設置することは見守りなのか、監視なのかをイシューとして書いた記事。6割弱の方が「介護用カメラ設置は見守りであり、監視には該当しないと思う」、3割強が「監視になる可能性がある」と回答しました。立場の違いで考え方は異なるので、シニア層に聞けば、割合は変わるのかもしれませんが……。(太田差惠子)
↓ ↓ 詳しくはコチラ
●「親の介護にカメラを利用するのは見守り?監視?」(外部サイト:Surfvote)